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映像制作業務委託契約書(生成AI利用対応)
【生成AIを利用する映像制作者:必携】
★映像制作者(法人又は個人)向けに作成した、業務委託契約書(生成AI利用対応)のひながた・テンプレートです。
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取引成立と同時に、契約書のファイルコンテンツ(zip形式)がダウンロード可能となります。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、word形式のファイルが出てきます。
注釈・コメント付。ご自由にカスタマイズできます。
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→契約当事者は、クライアント(甲)と映像制作者(乙)です。
→単発で業務を委託・受託するための契約書です。
→映像制作者が生成AIを利用する場合にも利用できる内容にしています。
→契約形態を「成果完成型準委任契約」としています。映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくに映像制作者側にとって有効です。
→制作した映像の著作権の帰属を、映像制作者(乙)側に留保する場合とクライアント(甲)側に譲渡する場合の両方に対応しています。
→映像制作者が個人(フリーランス)の場合に利用できる、フリーランス法に対応するための特約を付けています。
★業務委託の内容を、表でまとめる形式にしています。
必要項目を表に記入していくことで、業務委託の内容を特定できるようにしています。記入項目は以下の通りです。
「目的、収録・撮影日時、収録・撮影場所、収録・撮影対象、キャスト(出演者)の有無、収録・撮影内容、データ加工の有無、納品形式、納期、カメラマン指定の有無、特約事項」(必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。)
★「映像制作業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、契約形態等)
第1項:定義規定です。
第2項:本契約の契約形態が「成果完成型準委任契約」であることを明記しています。
→映像という成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務の場合、(請負契約ではなく)成果完成型準委任契約とすることが、とくに映像制作者側にとって有効です。
第3項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(目的、業務の委託)
第1項:業務の委託・受託に関する規定です。ここでは、業務の内容を表でまとめる形式にしています。例として、以下の項目を挙げています。
「目的、収録・撮影日時、収録・撮影場所、収録・撮影対象、キャストの有無、収録・撮影内容、データ加工の有無、納品形式、納期、カメラマン指定の有無、特約事項」
→必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→必要に応じて、利用する生成AIサービスのリストを記載して下さい。
第2項:クライアント(甲)に対し、本件業務の遂行時、収録・撮影場所における天候・交通事情等の外的要因が本件成果物の仕上がりに影響を与えることを理解していただくための規定です。
第3条(業務遂行の確認)
第4条(債務不履行責任-準委任)
債務不履行責任に関する規定です。
→契約形態(成果完成型の準委任契約)に合わせた内容としています。
第5条(対価、費用)
★著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・制作業務の対価
・著作権譲渡の対価
→対価が著作権譲渡の対価を含む場合、「制作業務の対価がいくら」「著作権譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
★映像を広告に使用する場合、対価を、例えば「映像が表示される商品の売上高の○%」のように、ロイヤリティ形式とすることも考えられます。
★映像をSNSに使用する場合、次のような成果報酬を設定することも考えられます。
成果報酬:先月末日までの過去最高フォロワー数に対する、
毎月のフォロワー増加数×◯◯◯◯円(消費税別途加算)
第6条(中途解約)
第7条(遅延損害金)
第8条(成果物の取扱い)
★成果物の取扱いに関する規定です。
→著作権等の知的財産権を映像制作者(乙)又は当該知的財産権の使用を許諾する第三者(本件業務を遂行に生成AIを利用する場合における、利用する生成AIサービスの提供事業者、映像素材の提供者等)に留保する場合の規定例です。
★なお、本件成果物について、映像制作者(乙)の創作的な寄与が認められない場合、映像制作者(乙)には著作権が生じない旨、ご注意下さい。
→映像をゼロから生成AIで制作する場合であって、かつ、生成AIサービスに入力するプロンプトに創作性が認められない場合は、著作権が認められないでしょう。
★本件成果物に関し、映像制作者(乙)が自己の著作権等の知的財産をクライアント(甲)に譲渡する場合の規定例も記載しています。
→「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。
第9条(提供資料の取扱い)
第10条(インプットの取扱い・入力データの制限)
「インプット」の取扱いに関する規定です。
→「インプット」は、第1条で「本件業務の遂行に生成AIを利用する場合において、乙が生成AIに入力するテキスト(プロンプト)、映像、音声、その他の情報・データ」と定義しています。
第1項:映像制作者(乙)は、本件業務の遂行にあたり、生成AIを利用する場合、自己の責任と判断において利用することができるものとしました。映像制作者(乙)に有利な内容です。
→但し、映像制作者(乙)は、以下の各号に定める事項の確認を含めて、自己の責任と判断において利用するものとしています。
(1) 利用する生成AIサービスの提供事業者が定める利用に関する契約(利用規約、Terms of Useを含むがこれらに限られない。)に違反しないこと。
(2) 本件成果物の商用利用が可能であること。
(3) 本件成果物について、第三者(利用する生成AIサービスの提供事業者、映像提供者等)から使用許諾を得ていること、又は著作権等の知的財産権が乙に帰属すること。
(4) 第三者の権利を侵害しないこと。
第2項:映像制作者(乙)は、インプットが生成AIの汎用的な学習(サービス改良を含む)に利用される可能性があることを十分に認識し、秘密情報・個人情報・第三者の権利を侵害するおそれのある情報を含むインプットの入力を行う場合には、甲の承認を得るものとしています。
→但し、「甲が乙に提供した提供資料に含まれる情報・データについては、甲乙間で別途定めない限り、甲が乙に対し、当該情報・データを生成AIにインプットとして入力することを承認しているものとみなす」旨の規定も入れています。
(映像制作者が生成AIを利用することで発生するリスクを減らしています。)
第3項:前項に定めるクライアント(甲)の承認により生じた甲の損害については、映像制作者(乙)は一切の責任を負わないものとしています。
→クライアント(甲)から提供を受けた「提供資料」に機密情報や個人情報が含まれていて、映像制作者(乙)がこれらを(機密情報や個人情報とは知らずに)入力してしまうことにより発生するリスクを除くための規定です。
第4項:映像制作者(乙)は、「提供情報」:クライアント(甲)から提供された情報を、本件業務以外の目的、特に乙の自己のAIモデルの学習や技術開発の目的に利用しない旨の規定です。
第11条(保証)
第12条(事前承諾等が必要な行為)
第1項:成果物の二次利用(目的外利用)の禁止に関する規定です。
第2項:成果物の二次利用(目的外利用)の禁止に関する規定です。
第3項:乙が本件業務を遂行する際にキャストその他の第三者(協力者)を紹介した場合、甲は、乙を飛び越えて協力者と直接のやりとり、取引、交渉、契約締結をしてはならない旨の規定です。
第13条(再委託)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(秘密保持義務)
第16条(損害賠償責任、免責)
第17条(契約終了、契約解除)
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(準拠法)
第20条(協議、裁判管轄)
★「特約」は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための規定です。
(特約が不要な場合は削除して下さい。)
第21条(安全・衛生)
第22条(ハラスメントに関する方針)
第23条(育児介護等に対する配慮)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
出品者情報
Akiraccyo
【チームの一員として、お客様に寄り添いたい。 商取引設計、ビジネスモデル・契約形態のご提案。 和文・英文契約書の作成、ひながた販売。2003年開業。】 ■契約法務を専門とする行政書士です。 ■行政書士以外の業務については、屋号をオカダオフィスにしています。アート・エンタメ関連のサポート・マネジメントを行っています。 → 一般社団法人神戸芸術振興協会にて、アートフェアや蚤の市、神戸市から受託した事業などを運営しています。(神戸アートマルシェ、神戸蚤の市、KOBE SUBWAY MUSEUM) ■Skijanでは、当事務所の契約書や利用規約のひながた・テンプレートを販売させていただきます。 → WEB面談では、例えば以下の項目について相談させていただきます。 ・ビジネスモデル/商取引の設計 ・契約書や利用規約の作成・レビュー ・当事務所のひながた・テンプレートに関すること ・生成AI導入支援:サービス利用規約、社内利用規程の策定など ・法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人) ・英文契約書の作成、翻訳、日本進出ローカライズ支援
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