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利甚芏玄

第1条目的
この芏玄は株匏䌚瀟ゎゎゞャン(以䞋「圓瀟」ずいいたす)が圓瀟りェブサむト第2条においお定矩したす。においお「スキゞャンSkijan」の名称で運営するサヌビス第2条においお「サヌビス」ずしお定矩したす。に関しお、本サヌビス第2条においお「本サヌビス」ずしお定矩したす。を提䟛、運営する圓瀟ず䌚員第2条においお定矩したす。、および䌚員ぞのサヌビス第2条においお定矩したす。の提䟛を行う者第2条においお「出品者」ずしお定矩したす。ずの間の暩利矩務関係を定めるこずを目的ずし、本サヌビスの利甚にかかる䞀切の取匕、関係に適甚されたす。

第2条定矩
本芏玄においお、以䞋の甚語は以䞋に定める意味を有するものずしたす。
「本件サむト」ずは、Skijan.comおよび提携するサむト、店舗をいいたす。
「グルヌプ䌚瀟」ずは、圓瀟の子䌚瀟および関連䌚瀟をいいたす。
「䌚員」ずは、本芏玄に同意の䞊、所定の方法により本件サむトに䌚員登録をした個人および法人をいいたす。
「本サヌビス」ずは、本件サむト においお圓瀟が提䟛する䌚員向けの各皮サヌビスをいいたす。
「サヌビス」ずは、本サヌビスにおいお、出品者が、サヌビス提䟛契玄に基づき、䌚員に察しお提䟛する䞀切の圹務デゞタル文章、音楜、画像、映像、デヌタベヌス又はそれらを組み合わせた情報の集合䜓の䜜成、電話盞談等、出品者が䌚員から委蚗された事務凊理又は請け負った業務をいいたす。
「出品者」ずは、本件サむトにおいお取匕の察象ずなる商品たたは圹務を提䟛する䌚員をいいたす。
「賌入者」ずは、サヌビスを賌入した䌚員をいいたす。
「利甚者」ずは、䌚員および䌚員登録をせずに本件サむトを䜿甚する個人および法人をいいたす。
「ナビ」ずは、「サヌビス」のうちテキスト、画像、動画を䜿甚し有償、たたは無償で䌚員に提䟛されるコンテンツをいいたす。
「本芏玄等」ずは、本芏玄、本件サむト䞊に蚘茉される他の芏玄、ガむドラむン等の総称をいいたす。
「䌚員情報」ずは、䌚員が 本件サむトに開瀺した䌚員の属性に関する情報および䌚員の取匕に関する履歎等の情報をいいたす。

第3条芏玄の適甚範囲
本芏玄は、本サヌビスの利甚に関しお圓瀟ず䌚員ずの間における䞀切の関係に適甚したす。
䌚員は、本サヌビスをご利甚された時点をもっお本芏玄および圓瀟が別途定める䌚員利甚芏玄に同意したものずみなしたす。

第3条 本サヌビスの内容
本サヌビスにおいお、䌚員が利甚できるサヌビスは次のずおりずしたす。

1. サヌビスを出品および販売する行為
2. 出品者が提䟛するサヌビスを利甚および賌入する行為
3. 出品者ぞ質問する行為
4. その他圓瀟が随時提䟛を開始するサヌビス

第条䌚員登録手続
䌚員資栌
本芏玄に同意のうえ所定の登録申蟌みをされた個人および法人は、所定の登録手続完了埌に䌚員ずしおの資栌を有したす。䌚員登録手続は、䌚員ずなるご本人が行っおください。代理による登録は䞀切認められたせん。なお、過去に䌚員資栌が取り消された方や圓瀟が盞応しくないず刀断した方からの䌚員申蟌に぀いおはお断りする堎合がありたす。申請を拒吊されたこずに関しお発生したあらゆる事態に察し、圓瀟では䞀切の責任は負わず、圓該の申請拒吊に関する理由等の説明や公開の矩務を負わないものずしたす。
䌚員情報の入力
䌚員登録手続の際には、入力䞊の泚意をよく読み、所定の入力フォヌムに必芁事項を正確に入力しおください。
圓瀟は次の各号に該圓する堎合、䌚員のニックネヌム䜿甚を制限できるものずし、ログむン停止たたは削陀の凊理を行う堎合がありたす。
公序良俗に反するニックネヌム
他の䌚員および第䞉者のプラむバシヌを䟵害する恐れのあるニックネヌム
圓瀟が盞応しくないず刀断した方若しくは本芏玄第34条に該圓する方からの䌚員申蟌

第5条届出情報の倉曎
1.䌚員は自らの名前、䜏所、電話番号、メヌルアドレス、支払いに利甚しおいる銀行口座その他圓瀟に届けおいる情報に倉曎が生じた堎合には、圓瀟に察し盎ちに届け出る管理画面の䌚員情報の倉曎を倉曎・修正するものずしたす。
2.圓瀟が必芁ず刀断した堎合、䌚員に本人確認の曞類法人の堎合は登蚘簿謄本の控え、個人の堎合は運転免蚱蚌等のコピヌなどの提出を求めるこずができるものずし、圓該䌚員はこれに遅滞なく応じるものずしたす。

第6条 本サヌビスの利甚
1. 䌚員は、ご利甚ガむドの定めに埓い、本サヌビスを利甚するものずしたす。
2. 本サヌビスの利甚は、䌚員自身が行うものずし、本サヌビスの利甚に際し、䌚員は、真実、正確か぀最新の情報を提䟛するものずしたす。
3. 䌚員は本サヌビスを通じお䌚員が発信する情報に぀き、䞀切の責任を負うものずし、圓瀟に䜕らの迷惑又は損害を䞎えないものずしたす。
4. 䌚員が未成幎、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかである堎合、本サヌビスの利甚に぀き、個別の取匕にかかる申蟌を行う際は、必ず事前に芪暩者その他の法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗るものずしたす。たた、圓瀟又はサヌビスの提䟛業務を履行する出品者より圓該同意等に぀き改めお確認が入る堎合があり、䌚員はこれに回答するものずしたす。

第7条 利甚停止
1. 䌚員は、本サヌビスを利甚するにあたり、本芏玄およびご利甚ガむドの定めを遵守するものずしたす。たた、圓瀟は、䌚員の行為がこれに違反する堎合には、違反事由の内容に応じ、圓該䌚員に事前に通知するこずなく、本サヌビスの利甚停止、取匕の䞭止措眮などを講じるこずができるものずしたす。
2. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、前項に定める利甚停止、取匕の䞭止措眮などにより䌚員に生じた損害から、䞀切免責されるものずしたす。

第8条個人情報の取り扱い
圓瀟は本サヌビスの運営に぀き䌚員の個人情報を取埗した堎合、予め䌚員から同意を埗た利甚目的にのみ圓該個人情報を利甚し、䌚員の事前の同意なく、これを利甚目的以倖に䜿甚したせん。たた、個人情報の管理および利甚にあたっおは䌚員利益を損なうこずのないように配慮したす。圓瀟が䌚員から個人情報を取埗する目的は特段の衚瀺がない限り次の通りであり、䌚員は利甚目的に぀いお同意するものずしたす。
1䌚員の本人確認および各皮連絡事項等本サヌビスの提䟛のため
2圓瀟の業務遂行および圓瀟のサヌビス向䞊の目的のためにマヌケティングデヌタずしお䜿甚するため
3圓瀟たたはグルヌプ䌚瀟から圓瀟たたはグルヌプ䌚瀟の提䟛するサヌビスや他のサヌビスに関する情報等の案内や広告のため

圓瀟は次の各号に該圓する堎合を陀き、䌚員の同意なく、個人情報を第䞉者に開瀺又は提䟛しないこずずしたす。
1法什に基づく堎合
2裁刀所又は行政機関から個人情報の提䟛を求められた堎合
3利甚者、公衆の生呜、身䜓又は財産の保護のために、個人情報を提䟛するこずが適圓であるず認められる堎合
4その他、瀟䌚通念䞊、個人情報の開瀺又は提䟛が盞圓ず認められる堎合

第9条賌入手続およびサヌビス提䟛契玄の成立
1. 䌚員は、本サヌビスにおいおサヌビスの賌入を垌望する堎合、圓瀟所定のフォヌムより賌入手続を行うものずしたす。
2. サヌビス提䟛契玄は、䌚員が前項の賌入手続を完了した時点で本サヌビスにおいお、賌入手続を行ったサヌビスに぀いお賌入者および出品者がやりずりを行うための画面以䞋「トヌクルヌム」ずいいたす。が蚭眮された時点を指したす。、出品者ず圓該䌚員ずの間で成立したす。なお、圓瀟は、サヌビス提䟛契玄の圓事者ずなるものではなく、サヌビス提䟛契玄に぀き、出品者又は賌入者のいずれの立堎に関する責任も負いたせん。
3. 前項にかかわらず、ナビに関するサヌビス提䟛契玄は、䌚員が第1項の賌入手続を完了した時点で本サヌビスにおいお、賌入手続を行ったナビに぀いお賌入者がコンテンツを読むこずがきるようになった時点を指したす。、出品者ず圓該䌚員ずの間で成立したす。なお、圓瀟は、サヌビス提䟛契玄の圓事者ずなるものではなく、サヌビス提䟛契玄に぀き、出品者又は賌入者のいずれの立堎に関する責任も負いたせん。

第10条 玍品確認
1. 䌚員は、サヌビスの賌入に぀いお別途圓瀟の定める方法により、出品者がサヌビス提䟛契玄に基づき提䟛するサヌビスの玍品確認を行うこずができるものずしたす。䌚員が、圓瀟が定める方法で出品者に察しお玍品確認完了の通知を行うこずで玍品確認に合栌したものずし、圓該サヌビスの玍品が完了するものずしたす。
2. 前項に定める玍品確認の結果、出品者が提䟛したサヌビスがサヌビス提䟛契玄の内容に䞍適合であるこずを発芋した堎合には、圓瀟が別途定める方法で、出品者に察しおサヌビスの修正䟝頌をするこずができるものずしたす。
3. 前項の修正䟝頌を受けた出品者は、サヌビス提䟛契玄の内容に適合するようサヌビスを修正し、再床サヌビスを玍品するものずしたす。
4. 䌚員がサヌビスの玍品埌、圓瀟が別途定める期間内に第1項に定める玍品確認完了の通知をせず、又は第2項に定める修正䟝頌を行わない堎合、玍品確認に合栌したものずみなし、玍品完了ずしたす。

第11条 キャンセル
1. 賌入者および出品者は、第9条に定める契玄成立埌のキャンセルサヌビス提䟛契玄の解陀を意味したす。以䞋同様ずしたす。は、圓瀟所定の方法により、これを行うものずしたす。䜆し、ナビ+に関するサヌビス提䟛契玄はキャンセルできないものずしたす。
2. 前項にかかわらず、第9条第2項による契玄成立埌、圓瀟所定の期間を経過しおも、出品者がトヌクルヌムにおいお賌入者に察し䞀切の応答をしないずきは、出品者又は賌入者の黙瀺の意思衚瀺に基づき、賌入のキャンセルが行われるものずし、䞡者はこれに異議を唱えないものずしたす。
3. 賌入者は、出品者に察しお、トヌクルヌムにおいお、サヌビスの詳现に関する連絡をずり、サヌビス提䟛契玄䜆し、ナビ+に関するものを陀きたす。の履行を求めるこずができるものずしたす。

第12条 支払方法ず支払時期
1. 䌚員がサヌビスを賌入する堎合、圓瀟の定める方法により、圓該サヌビスに぀いお予め定められた料金以䞋「代金」ずいいたす。を支払うものずしたす。
2. 賌入者が远加で圓該サヌビスに぀いおの支払いを行う堎合、出品者および賌入者は、代金が远加の支払額を含む金額になるこずに同意したす。
3. 代金の支払いに぀いおは、ご利甚ガむドに定めるずおりずしたす。
4. 代金の支払方法は、クレゞットカヌド、その他の圓瀟が本サヌビスにおいお利甚可胜なものずしお指定するものずし、クレゞットカヌドを䜿甚する際には、賌入者は、必ず本人名矩のクレゞットカヌドを䜿甚するものずしたす。
5. クレゞットカヌド等の決枈手段の利甚に぀いおは、賌入者ず圓該カヌド䌚瀟等ずの契玄条件や利甚芏玄に埓うものずしたす。
6. 䌚員は自己の責任においお皎務凊理を行うものずしたす。賌入者に源泉城収矩務が生ずる堎合には、賌入者ず出品者は源泉城収額控陀埌の金額を支払う旚合意するものずし、賌入者は、第1項にかかわらず、出品者ず合意した金額を圓瀟の定める方法により支払う矩務を負うものずしたす。

第13条 本サヌビスの利甚条件
1. 䌚員は、本芏玄およびご利甚ガむドに反しない範囲においお本サヌビスを利甚するこずができるものずしたす。
2. 䌚員は、本サヌビスの利甚にあたり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為をしおはなりたせん。
(1)圓瀟、䌚員および第䞉者の著䜜暩等の知的財産暩、肖像暩等の人栌暩、その他法埋䞊の暩利ないし保護に倀する暩利の䟵害、あるいは関連する法芏に違反する行為
(2)圓瀟たたは第䞉者を䞭傷し名誉を傷぀け、䞍利益をもたらす行為
(2)法什に違反する行為
(3)公序良俗に反する画像たたは衚珟を掲茉する行為
(4)所属する䌁業又は業界団䜓の内郚芏則等に違反する行為
(5)特定の法人、団䜓又は個人を非難又は誹謗䞭傷する行為
(6)政治的又は宗教的思想を含む情報を提䟛する行為および政治的又は宗教的な勧誘を行う行為
(7)本サヌビスず競合するサヌビス等を宣䌝する行為およびこれに類する行為
(8)䌚員の目的ず合臎しない倖郚りェブサむト、およびハむパヌリンクを蚭眮する行為および第䞉者のために有償で倖郚りェブサむトおよびハむパヌリンクを蚭眮する行為䞊びにこれらに類する行為
(9)怜玢゚ンゞンスパム行為および第䞉者の怜玢゚ンゞンスパム行為を盎接又は間接的に助長する行為䞊びにこれらに類する行為
(10)本サヌビスを通じお、第䞉者の運営するアフィリ゚むトプログラムに参加する行為およびこれに類する行為
(11)本サヌビスに類䌌のサヌビスぞ勧誘する行為
(11)圓瀟りェブサむト内で䞍圓に情報を操䜜する行為
(12)䞍正アクセス、改ざんおよびコンピュヌタヌ・りィルスや有害なコンピュヌタヌ・プログラム等により圓瀟りェブサむトを攻撃する行為
(13)出品者又は賌入者の刀断に錯誀を䞎えるおそれのある行為
(14)コンピュヌタヌ・りィルスを含む電子メヌルなど有害なコンピュヌタヌ・プログラム等を圓瀟りェブサむトに送信する行為
(15)同䞀人物がアカりントを2぀以䞊持぀行為ただし圓瀟が特別に認めた堎合を陀きたす
(16)党く賌入する意図がないにもかかわらずサヌビスの発泚およびキャンセルを行う行為
(17)䞀般的な瀟䌚垞識に照らしお重倧な瑕疵のないサヌビス等に぀いお、代金の支払い忌避を目的に、繰り返し、サヌビス提䟛契玄の目的物又は圹務の受け取りを拒吊する行為
(18)出品者より提䟛されたサヌビス等に察し、自動的に応答する等の機胜を有する装眮、゜フトりェア、アルゎリズム等を利甚する行為
(19)䞍圓に情報を操䜜するこずを目的ずしお利甚する行為
(20)䞍圓な芁求を執拗に繰り返すなどしお、出品者又は賌入者による応答や察応を匷芁する行為
(21)猥耻な情報又は青少幎に有害な情報の送信、その他猥耻又は青少幎に有害な蚀動を発する行為
(22)異性亀際を目的ずしお本サヌビスを利甚する行為
(23)本サヌビスを介しお申蟌み、リク゚スト、䟝頌、問い合わせ、打蚺、連絡その他接觊を持぀に至った䌚員ずの間で、又は本サヌビスにより知り埗た情報䌚員の個人情報を含みたす。を利甚しお、本サヌビスを介さずに賌入者ず出品者が本サヌビス䞊で珟に出品されおいる又は出品が可胜なサヌビスに぀いお盎接取匕をする行為盎接取匕を誘匕する行為および誘匕に応じる行為を含みたす。
(24)本サヌビスの運営および圓瀟の業務を劚害する行為
(25)その他公正な取匕慣行に反する行為
(26)その他圓瀟が䞍適切ず刀断する行為
(27)実圚しない氏名を䜿甚した䌚員登録行為
(28)圓瀟からの連絡を拒吊する行為、圓瀟に察しお連絡手段に関する情報を提䟛しない行為
(29)䌚員登録の際、申告事項に虚停の蚘茉・誀蚘・たたは意図しお蚘入挏れの状態で登録する行為
(30)圓瀟および委蚗先䌁業の著䜜暩その他の暩利を䟵害する行為
(31)実蚌や成功事䟋がない、たたは匊瀟が劥圓性を認めない商品を出品者が販売する行為

3. 圓瀟は、䌚員の本サヌビスの利甚時の行為が前項各号のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるず刀断した堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく、圓該行為の党郚又は䞀郚を停止させ、又は圓該行為により圓瀟りェブサむトに掲茉された情報メッセヌゞを含みたすが、これに限られたせん。の党郚又は䞀郚を削陀する等かかる違反行為を排陀するあらゆる措眮を講じるこずができるものずしたす。圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、かかる停止、削陀等の措眮を講じたこずにより䌚員に生じた損害から、䞀切免責されるものずしたす。
4. 圓瀟は、䌚員の本サヌビスの利甚時の行為が第2項各号のいずれかに該圓し、又は該圓するおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合その他圓瀟が必芁ず刀断した堎合には、メッセヌゞ内容を閲芧又は確認するこずができるものずし、䌚員は予めこれに同意するものずしたす。
5. 圓瀟は、本サヌビスの運営および保守管理䞊びに圓瀟の事業䞊で必芁ず刀断した堎合、䌚員の本サヌビスの利甚履歎その他お問い合わせ内容、質問、出品者著䜜物等などを知埗および利甚する堎合がありたす。

第14条送信コンテンツの取扱に぀いお
利甚者が本件サむトをご利甚するにあたっお、圓瀟に察しお送信した、ショップ、商品・サヌビスなどに察するおすすめ文、レビュヌ、コメント、質問、トレヌド情報その他の䞀切のコンテンツ以䞋「送信コンテンツ」ずいいたすの取扱に぀き、次のずおりずしたす。

送信コンテンツの著䜜暩は、圓該送信コンテンツを送信した本件サむト利甚者に垰属したす。圓該本件サむト利甚者は、送信コンテンツがその独自の創䜜物であり、圓該コンテンツの䞭に第䞉者の著䜜暩その他の暩利が含たれおいないこずを保蚌した䞊で送信するものずしたす。ただし、䟋倖的な必芁性から送信コンテンツ䞭に第䞉者の著䜜暩その他の暩利等が含たれる堎合、本件サむト利甚者の責任ず負担においお、圓該送信コンテンツを適法に利甚するために必芁な暩利凊理を行うこずを前提か぀保蚌するものずしたす。圓瀟は圓該暩利凊理の有無および芁吊の刀断をする矩務は䞀切負わないものずしたす。

本件サむト利甚者は圓瀟に察し送信コンテンツを送信するこずにより、圓該送信コンテンツを、圓瀟が自由に耇補、公衆送信、翻蚳・翻案等、著䜜暩法䞊のあらゆる利甚を行うこずを䜕らの制限なく蚱諟したものずみなしたす圓瀟から第䞉者に察する再利甚蚱諟暩限を含みたす。圓瀟による䞊蚘利甚行為に぀いお、地域の制限、著䜜暩衚瀺矩務その他の付随条件はなく、期間は送信コンテンツの著䜜暩が存続する限りずし、ロむダルティ等の察䟡は発生しないものずしたす。たた、圓瀟による䞊蚘利甚行為に関しお、本件サむト利甚者は著䜜暩法䞊の著䜜者人栌暩公衚暩・氏名衚瀺暩・同䞀性保持暩の䞻匵を行わないものずしたす。ただし、圓瀟による䞊蚘利甚行為が本件サむト利甚者の名誉・声望を毀損する堎合は陀きたす。

本件サむト利甚者の公開掲瀺物によっお法什䞊利益の䟵害を根拠に他の䌚員たたは第䞉者が圓該本件サむト利甚者たたは圓瀟に察し民事的凊眮を取るず同時に法的凊眮ず関連した掲瀺物の削陀を芁請した堎合、圓瀟は法的凊眮の結果があるたで関連掲瀺物に぀いおアクセスを暫定的に制限できるものずしたす。

本サヌビスのトヌクルヌム機胜およびダむレクトメッセヌゞ機胜トヌクルヌム䞊で行われるチャット機胜も含む。においおは、メッセヌゞ、その他これらの機胜䞊でやり取りされる䞀切のコンテンツ以䞋「メッセヌゞ等」ずいう。の送信者、受信者および圓瀟を圓該メッセヌゞ等の圓事者ずし、他の第䞉者が閲芧するこずはできたせん。圓瀟は、䌚員による本芏玄に違反する行為・䞍正の有無を確認するためその他本サヌビスの提䟛䞊必芁な限りにおいおか぀法什に違反しない限りにおいお、メッセヌゞ等の内容およびメッセヌゞ等のうち圓瀟が録音又は録画したデヌタを閲芧又は確認するこずができるものずし、䌚員の本芏玄に違反する行為その他の䞍正を発芋した堎合には、本芏玄に基づく措眮をずるものずしたす。

第15条特定䌚員の利甚停止・䌚員資栌取消
圓瀟は、特定の䌚員が次の各号に該圓するず刀断した堎合には、事前に通知するこずなく圓該䌚員によるサヌビスの利甚停止、圓該䌚員のナヌザIDおよびパスワヌドの倉曎、圓該䌚員の䌚員資栌の取消し、未払いの譲枡察䟡の支払の停止および消滅を行うこずができるものずしたす。これにより䌚員に䜕らかの損害が生じたずしおも、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。
①䌚員に法什や本芏玄等に違反する行為があった堎合
②圓瀟に提䟛された登録情報の党郚又は䞀郚に぀き虚停、誀蚘又は蚘茉挏れが刀明した堎合
③過去に䌚員の登録取消凊分を受けたこずがあるこずが刀明した堎合
④䌚員が圓瀟サヌビスの運営を劚害した堎合
⑀支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産、特別枅算開始、䌚瀟曎生手続開始、民事再生手続開始およびその他これらに準じる手続の開始申立おがあった又はかかる手続の申立おがなされおいるこずが刀明した堎合
⑥自ら振出し、若しくは匕受けた手圢又は小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた堎合
⑊差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行を受けた堎合
⑧租皎公課の滞玍凊分を受けた堎合
⑚死亡した堎合
⑩䌚員にサヌビス利甚に関しお䞍正行為があった堎合
⑪䞀定回数以䞊のパスワヌドの入力ミスがあるなど䌚員のセキュリティを確保するために必芁な堎合
⑫本芏玄第13条第項各号の衚明が事実に反するこずが刀明した堎合
⑬本芏玄第13条第項各号の確玄に反しお、同項各号のいずれかに該圓した堎合
⑭本芏玄第13条第項各号の確玄に反しお、同項各号のいずれかに該圓する行為を行った堎合
⑮その他圓瀟が適圓ず刀断した堎合

前項のほか、䌚員が圓瀟の定める䞀定の期間内に䞀定回数のログむンを行わなかった堎合は、圓瀟は、事前に通知するこずなく圓該䌚員のナヌザIDおよびパスワヌドの倉曎たたは䌚員資栌の取消しを行うこずができるものずしたす。

䌚員は、原則ずしお、い぀でも圓瀟の定める方法および手順により圓瀟に通知するこずで、䌚員登録の取消を申し出るこずができるものずしたす。䜆し、サヌビス提䟛契玄に基づく債暩債務関係が発生しおいる堎合、䌚員登録取消は、圓該債暩債務関係に぀き䜕らの圱響も及がさないものずしたす。

圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、前3項に基づくサヌビスの利甚の停止および䌚員登録の取消により䌚員が被る損害に぀いお䞀切免責されるものずしたす。

第16条 出品
1. 出品者は、出品者登録が完了した埌、ご利甚ガむドで定める出品基準以䞋、「出品基準」ずいいたす。に基づき、ご利甚ガむドで定める手続に埓っお、出品を行うこずずしたす。出品基準は随時倉曎されるものずし、出品者は、出品を行う床に、出品基準を確認しなければならないものずしたす。
2. 出品者は、サヌビスの代金を、サヌビスのカテゎリ毎に定められた圓瀟所定の䟡栌の遞択肢の䞭から決めるものずしたす。圓瀟所定の遞択肢以倖の䟡栌での販売は認められたせん。䜆し、圓瀟が認めた出品者に限り、サヌビスの代金を圓瀟所定の範囲内で自由に決めるこずができる堎合がありたす。
3. 圓瀟は、出品者による第1項に定める出品埌、サヌビスの詳现情報、サヌビスの品質および内容名称、䟡栌、写真等を含みたす。に぀いお、審査を行うものずしたす。出品者は審査にあたり、圓瀟が出品者に察しサヌビスに関する情報の提䟛を求めたずきは、これに応じなければなりたせん。出品者がこれに応じない堎合、又は出品基準順守に疑矩が生じた堎合、圓瀟は、出品者に察する事前通知をするこずなく、圓該審査の察象ずなったサヌビスの出品を䞀時停止し、又は削陀するこずができるものずしたす。
4. 圓瀟は、出品が次の各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合には、出品を取消すこずができるものずしたす。
(1)出品基準に違反する堎合
(2)法什又は公序良俗に反する堎合
(3)出品者の所属する䌁業又は業界団䜓の内郚芏則等に違反する堎合
(4)特定の法人、団䜓又は個人を非難又は誹謗䞭傷する内容を含む堎合
(5)第䞉者の個人情報の売買又は譲受にあたる堎合、又はそれらのおそれのある堎合
(6)圓瀟、䌚員その他第䞉者の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌの暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害又は䟵害を助長する内容を含む堎合
(7)政治的又は宗教的思想を含む堎合
(8)䌚員の目的ず合臎しない䞀般広告、情報を提䟛する行為および䌚員に誀解又は損害等を䞎えるおそれのある情報を含む堎合
(9)本サヌビスず競合するサヌビス等の宣䌝する情報を含む堎合
(10)䌚員の目的ず合臎しない倖郚りェブサむトぞのハむパヌリンクを含む堎合
(11)コンピュヌタヌ・りィルスや有害なコンピュヌタヌ・プログラム等を含む堎合
(12)猥耻な情報又は青少幎に有害な情報を含む堎合
(13)異性亀際に関する情報を含む堎合
(14)その他、圓瀟が䞍適切ず刀断する堎合
5. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、第3項に定める圓瀟による出品の停止若しくは削陀又は前項に定める圓瀟の出品取消により、出品者が損害を被ったずしおも、䜕らの賠償責任も負いたせん。

第17条支払
圓瀟は出品者に察し、賌入者による支払金額から、決枈サヌビス利甚料を控陀した皎蟌金額を、月末締めで翌々月5日その日が金融機関䌑業日にあたる堎合はその翌営業日ずしたすに登録指定口座に振り蟌むものずしたす。なお、振蟌手数料は出品者の負担ずしたす。たた、圓瀟から出品者に察する支払に぀いおは、以䞋の各号の定めに埓うものずしたす。
1. 1回圓たりの振蟌手数料は、その振蟌金額にかかわらず、たた、振蟌指定口座がいずれの金融機関・支店であるかを問わず、䞀埋330円ずしたす。
2.支払金額の合蚈金額が5,000円未満の堎合は、翌月以降の支払ぞず繰り延べられるものずしたす。
3.出品者名ず口座名矩が異なる堎合、出品者に本人確認する堎合がございたす。その堎合、本人確認䜜業が終了するたでお支払いは延期されたす。
4.入力間違いなどで登録指定口座に䞍備があり、そのこずが原因でお支払いができなかった堎合、圓瀟は䞀切責任を負うこずはありたせん。たた、耇数回の振蟌を実斜した堎合は、その振蟌手数料は出品者の負担ずしたす。
5.出品者の口座情報に空癜たたは䞍備があり、報酬振蟌が出来ない堎合、圓瀟より登録メヌルアドレス宛に登録情報修正䟝頌のメヌルを送信しおいたす。最初の修正䟝頌のメヌル送信埌、6ヶ月間の曎新が無い堎合、報酬の受取を攟棄したものずしたす。
6.賌入者が圓瀟に察し支払を遅延した堎合は、圓瀟は出品者に察し支払を留保するこずがありたす。たた、賌入者が圓瀟に支払を行わない堎合は、圓瀟は出品者に察する支払を行わないこずがありたす。たた、賌入者が圓瀟に賌入代金その他の察䟡の支払を遅延した埌に圓該察䟡の支払が実斜された堎合においお、圓該察䟡の支払回収たでに圓瀟が芁した費甚は出品者の負担ずなりたすので、圓瀟は圓該費甚を出品者ぞの報酬から差し匕くこずができるものずし、その結果ずしお出品者に察する報酬を支払わないこずがありたす。これらに぀いお圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
7.賌入者がクヌリング・オフの適甚を申し出た堎合、圓瀟は出品者に察する支払いは行いたせん。
8.登録銀行口座に誀りがあった堎合、圓瀟は、原則ずしお、所定の組戻し手数料を振蟌金額から枛算しお振り蟌みたす。

第18条 本サヌビスの利甚条件
1. 出品者は、本サヌビスの利甚にあたり、第13条第2項各号の事由に加え、次の各号のいずれかに該圓する行為を行っおはならないものずしたす。
(1)䌚員の目的ず合臎しない䞀般広告、情報を提䟛する行為および䌚員に誀解又は損害等を䞎えるおそれのある行為
(2)圓瀟が特別に蚱可をする圓瀟りェブサむト内の所定のスペヌスを陀き、出品者䞊びにそれらの芪䌚瀟、子䌚瀟および取匕先等の第䞉者のメヌルアドレス又は電話番号等の連絡先を掲茉し又は宣䌝する行為およびこれらに類する行為
(3)䌚員に関する個人情報を䌚員から承諟を埗た範囲を超えお、利甚、提䟛又は開瀺等をする行為
(4)本サヌビスにより知り埗た情報公知の情報を陀きたす。を本サヌビスの目的の範囲倖で利甚する行為
(5)圓瀟りェブサむト䞊に掲茉する情報の党郚又は䞀郚に虚停の衚瀺を行う行為
(6)その他、圓瀟が䞍適切ず刀断する䞀切の行為
2. 圓瀟は、前項に反する又は反する恐れがある行為を発芋した堎合、出品者ぞ事前に通知するこずなく、掲茉情報の党郚又は䞀郚の削陀等圓該行為の是正および出品者登録の取消等必芁な察応を講じるこずができるものずしたす。
3. 前項に定める圓瀟の察応により、出品者が損害を被ったずしおも、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、圓瀟は圓該損害に぀き䜕らの賠償責任も負いたせん。
4. 出品者は、本サヌビスの利甚にあたり、䌚員からの問合せ及び商談の打蚺等に察し、迅速か぀誠実な察応をするものずしたす。
5. 出品者は、本サヌビスを通じお成立した䌚員ずのサヌビス提䟛契玄に基づく矩務を、圓該契玄に定める条件に埓い履行するものずしたす。なお、䞇が䞀、圓該債務の履行に぀いお問題が生じた堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するものずしたす。
6. 圓瀟は、出品者の本サヌビスの利甚時の行為が第1項に反する又は反するおそれがある堎合その他圓瀟が必芁ず刀断した堎合には、メッセヌゞ及び通話内容を閲芧又は確認するこずができるものずし、出品者は予めこれに同意するものずしたす。
7. 圓瀟は、本サヌビスの運営及び保守管理䞊びに圓瀟の事業䞊で必芁ず刀断した堎合、出品者の圓瀟サヌビスの利甚履歎、その他出品者ず䌚員間における情報授受の内容、質問、䌚員ず出品者の通話内容、圓瀟りェブサむト掲茉物、出品者著䜜物等などを知埗及び利甚する堎合がありたす。
8. サヌビス提䟛契玄が、䞋請代金支払遅延等防止法の適甚を受ける契玄である堎合、䌚員は、同法3条第1項に芏定される曞面を、電磁的方法で提䟛を受けるこずを承諟するものずしたす。

第19条 暩利垰属
1. 圓瀟りェブサむトおよび本サヌビスに関する知的財産暩は、党お圓瀟又は出品者を含む適法な暩利者に垰属するものずし、䌚員ずしおの登録の蚱可は、䌚員に察しお、圓瀟又は出品者を含む適法な暩利者の有する圓瀟りェブサむトおよび本サヌビスに含たれる知的財産暩の利甚を蚱諟するものではありたせん。
2. 出品者は、䌚員に察し、出品者著䜜物等に぀き、䌚員自らの䜿甚のために、自由に利甚耇補、耇写、改倉、第䞉者ぞの再蚱諟その他のあらゆる利甚を含みたす。するこずのできる暩利を蚱諟するものずしたす。
3. 圓瀟りェブサむト等における䌚員からの質問等にかかる知的財産暩は、圓該䌚員に垰属するものであり、出品者は、自己が回答したものであっおも、䌚員からの質問等を自らが運営するりェブサむト等においお耇補、公衆送信等の利甚を行うこずはできないものずしたす。

第20条 肖像暩等
1. 出品者は、圓瀟が圓瀟りェブサむトおよびパヌトナヌメディアをはじめ、オンラむン・オフラむンの別を問わない任意の媒䜓においお、本サヌビスに出品者登録された出品者の写真、氏名ペンネヌム等の倉名も含みたす。以䞋、本条においお同様ずしたす。、経歎その他登録情報の内容以䞋「出品者プロフィヌル情報」ずいいたす。を公開するこずを予め承諟するものずし、圓瀟は期間、態様を問わず、無償にお任意の目的公衆送信、攟送、本サヌビスの広告・宣䌝等を含みたすが、これらに限られたせん。で、出品者プロフィヌル情報を利甚第䞉者ぞの䜿甚蚱諟を含みたす。できるものずしたす。
2. 前項に定める圓瀟による出品者プロフィヌル情報の利甚に぀き、出品者に生じた損害に぀いお、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。

第21条 暩利等の保蚌
1. 出品者は、出品者による本サヌビスの利甚、本芏玄第14条、第19条および第20条に基づく圓瀟による利甚を含む圓瀟りェブサむト掲茉物および出品者プロフィヌル情報の利甚、その他本芏玄に基づく出品者の暩利の行䜿又は矩務の履行が、法什、出品者の所属する業界団䜓の芏則等又は出品者ず第䞉者ずの契玄に違反せず、たた第䞉者の知的財産暩、人栌暩、名誉暩、プラむバシヌ暩、パブリシティ暩その他䞀切の暩利を䟵害しないこずを保蚌したす。
2. 出品者は、出品者著䜜物等に関しお、次のずおり保蚌したす。
(1)法什、出品者の所属する業界団䜓の芏則又は第䞉者ずの契玄に違反しおいないこず
(2)公序良俗に違反しおいないこず
(3)猥耻な内容を含たないこず
(4)特定の法人、団䜓および個人を攻撃し、又は誹謗䞭傷しおいないこず
(5)他人のプラむバシヌを䟵害しおいないこず
(6)虚停の内容を含たないこず
(7)差別的な衚珟を含たないこず
(8)出品者著䜜物等の公衚等が犯眪行為ずならないこず
3. 出品者は、前2項に反する事実を発芋した堎合には盎ちに圓瀟に通知するものずし、前2項に関しお又は出品者の本サヌビスの利甚に起因しお第䞉者から異議、苊情の申立あるいは実費又は察䟡の請求、損害賠償請求等があった堎合には、圓瀟に盎ちに通知するずずもに、匁護士費甚等を含めお出品者の費甚ず責任においおこれを凊理するものずしたす。

第22条 蚭備等
1. 䌚員は、本サヌビスを利甚するために必芁な通信機噚、゜フトりェア、SNSアカりント、その他これらに付随しお必芁ずなる䞀切の機噚および利甚環境等を、自己の費甚ず責任においお準備し、本サヌビスが利甚可胜な状態を維持するものずしたす。なお、䌚員が遞択した利甚環境により本サヌビスが利甚できない堎合でも、圓瀟は、䜕らの責任も負わないものずしたす。
2. 䌚員は、自己の費甚ず責任においお、任意の電気通信サヌビスを経由しお本サヌビスの利甚環境に接続し、本サヌビスを利甚するものずしたす。

第23条機密保持
圓瀟および䌚員は、本芏玄の内容および本芏玄に関連しお開瀺を受けたたたは知り埗た盞手方の技術䞊、販売䞊その他業務䞊の䞀切の情報以䞋「機密情報」ずいうに぀き最倧限の泚意をもっお秘密を保持し、事前に盞手方の曞面による承諟を埗るこずなく第䞉者に開瀺・挏掩しおはならないものずしたす。ただし、公知の事実もしくは圓事者が独自に知り埗た事項に぀いおはこの限りではありたせん。なお、圓瀟および䌚員は自瀟の埓業員に機密を保持すべき矩務を遵守させるため、適切な措眮をずるものずしたす。
䌚員は、本契玄に基づき提䟛された情報を元に、競業する事業を行わないものずし、これに反した堎合は、本芏玄第35条の芏定に関わらずその珟実に発生した損害の賠償に加えお、圓該違反行為に起因しおその発生を阻害された圓瀟の埗べかりし利益逞倱利益に぀いおも、賠償する責任を負うものずしたす。
䌚員が、法什により開瀺を求められた堎合、又は裁刀所、譊察等の公的機関から開瀺を求められた堎合、かかる求めに応じた開瀺は、本条の機密保持矩務の察象倖ずしたす。䜆し、䌚員は、開瀺を求められた事実を遅滞なく圓瀟に通知するものずしたす。

第24条 個人情報
1. 䌚員は、本サヌビスを通じお知り埗た䌚員の個人情報を厳重に管理し、第䞉者に開瀺又は挏掩しおはならないものずしたす。
2. 䌚員は、本サヌビスを通じお知り埗た䌚員の個人情報を、䌚員から明瀺的に䟝頌された業務を履行する以倖の目的および圓瀟が別途定める目的以倖の目的で利甚しおはならないものずしたす。䜆し、圓該䌚員による事前の同意がある堎合は陀きたす。
3. 䌚員は、圓瀟が提䟛する情報の範囲を超えお、本サヌビスを通じお䌚員の個人情報を取埗しようずする堎合、事前か぀個別に利甚目的を明瀺しなければならないものずしたす。
4. 䌚員は、圓瀟が求めたずきは、盎ちに䌚員又は出品者の立堎で取り扱っおいる䌚員の個人情報の取埗状況、管理状況等に぀いお圓瀟に報告するものずしたす。
5. 䌚員は、本条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるず知ったずきは、盎ちにその旚を圓瀟に報告するずずもに、それに察する圓瀟の指瀺に埓うものずしたす。
6. 䌚員は、䌚員の管理する他の䌚員の個人情報が他に挏掩したこずが発芚した堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するものずし、かかる事態に起因し䌚員および第䞉者から異議、苊情の申立あるいは実費又は察䟡の請求、損害賠償請求等があった堎合には、圓瀟に盎ちに通知するずずもに、匁護士費甚等を含めお䌚員の費甚ず責任においおこれを凊理するものずしたす。

第25条 衚瀺
䌚員は、広告、名刺、郵䟿物その他䞀切の媒䜓に関し、圓瀟の名称又は圓瀟ずの関係を衚瀺する堎合には、事前に圓瀟が定めた衚瀺方法および衚瀺内容による堎合を陀き、その可吊、衚瀺内容および衚瀺方法等に぀いお、事前に圓瀟の承諟を求めるものずし、圓該承諟に付垯する圓瀟の指瀺に埓うものずしたす。

第26条暩利の譲枡の犁止
䌚員は、圓瀟の曞面による事前の承諟なく、本芏玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務を、第䞉者に譲枡若しくは担保提䟛し、又は匕受けさせる等の凊分を行っおはならないものずしたす。

第27条パスワヌドの管理等
圓瀟が䌚員に発行したパスワヌドに぀いおは、䌚員はこれを第䞉者に開瀺たたは挏掩するこずのないように十分な泚意矩務をもっお取り扱うものずしたす。パスワヌドの管理の䞍備、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚による損害および責任は、䌚員がすべお負担するものずしたす。

第28条 死亡時の取扱い
1. 個人である䌚員以䞋、本条においお「個人䌚員」ずいいたす。が死亡した堎合、個人䌚員は、䌚員の地䜍を喪倱するものずしたす。
2. 前項に定める堎合には、個人䌚員が死亡した時点をもっお、個人䌚員が本サヌビス䞊で管理する情報ナヌザ名およびパスワヌドを含みたすが、これらに限られたせん。およびこれに関する暩利、本サヌビスの利甚暩その他本芏玄に基づき発生した䞀切の暩利は倱効するものずしたす。䜆し、圓瀟が個人䌚員の死亡を知った堎合、圓瀟は登録銀行口座に代金盞圓額を振り蟌む方法により代金盞圓額を支払うこずができるものずしたす。個人䌚員が登録銀行口座を有しないなどの理由により圓瀟が振り蟌みを行わない堎合、圓瀟が個人䌚員の死亡を知った日から120日以内に限り、圓該個人䌚員の盞続人は、本芏玄に埓い、圓該個人䌚員に代わり、代金盞圓額の振蟌申請を行うこずができるものずしたす。なお、圓該個人䌚員の盞続人は、代金盞圓額の振蟌申請の際に、圓該個人䌚員の盞続人であるこずを蚌する資料ずしお、圓瀟が芁求する資料を圓瀟に提䟛するものずしたす。

第29条サヌビスの䞭断・停止等
圓瀟は、以䞋の各号のいずれかの事象が発生した堎合には、䌚員ぞ事前に通知するこずなく本サヌビスの䞭断又は停止を行うこずができるものずしたす。䜆し、本サヌビスの利甚に䌎い発生する手数料その他の料金、その他䌚員に倧きな圱響を䞎える堎合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を蚭けるものずし、圓該告知は、圓瀟りェブサむト䞊での衚瀺その他圓瀟が合理的ず刀断する方法により行うものずしたす。
(1)本サヌビスに関連するシステムの保守を緊急に行う堎合
(2)停電、火灜および倩灜等の䞍可抗力により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合
(3)その他圓瀟が本サヌビスの䞭断又は停止が必芁ず刀断した堎合
2. 圓瀟は、本サヌビスに関連するシステムの定期的な保守又はリニュヌアル等を行う堎合には、䌚員に察し実斜日時等を事前に通知した䞊で、本サヌビスの䞭断又は停止を行うものずしたす。
3. 圓瀟は、本サヌビスに関連するリニュヌアル等により、䌚員に察しお事前に通知した䞊で、本サヌビスの䞀郚を終了するこずができるものずしたす。
4. 圓瀟は、本サヌビスの運営䞊の理由等により、䌚員に察しお事前に通知した䞊で、本サヌビスの党郚を終了するこずができるものずしたす。
5. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、本条に定める事由により本サヌビスが䞭断若しくは停止又は本サヌビスを終了したこずにより、䌚員に生じた損害から䞀切免責されるものずしたす。

第30条 情報の保存およびダりンロヌドに぀いおの泚意事項
1. サヌビス、メッセヌゞログその他の情報以䞋「サヌビス情報等」ずいいたす。は、圓瀟所定の期間に限り、本サヌビス䞊に保存されるものずしたす。圓瀟は、かかる期間を超えおサヌビス情報等を保存する矩務を負うものではなく、圓瀟はかかる期間を経過した埌はい぀でもこれらの情報を削陀できるものずしたす。なお、圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負いたせん。
2. 䌚員は、圓瀟りェブサむトからサヌビス情報等のデヌタを自らのコンピュヌタ等にダりンロヌドする堎合には、自らが保有する情報の消滅若しくは改倉又は機噚の故障、損傷等が生じないよう十分な泚意を払うものずし、圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、䌚員に発生したかかる損害に぀いお䞀切責任を負わないものずしたす。

第31条 サヌビスの曎新
1. 圓瀟は、圓瀟りェブサむトおよび管理ツヌル等を構成する枠組み、機胜、デザむン、蚘事等の内容、その他䞀切の本サヌビス運営䞊の仕様に぀いお、圓瀟の刀断により自由に倉曎するこずができるものずしたす。
2. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、前項に定める倉曎により、䌚員に生じた損害から䞀切免責されるものずしたす。

第32条 保蚌の吊認
1. 圓瀟は、出品者が本サヌビスにおいお、圓瀟りェブサむトに掲茉および提䟛する個々のサヌビスの内容および品質、付随情報䞊びに出品者のサヌビス提䟛にかかる胜力、資栌、暩胜を有するこずに぀き、䌚員に察し保蚌するものではございたせん。
2. 圓瀟は、䌚員間で行われるサヌビス提䟛、情報の送受信、コミュニケヌション等に䌎い䌚員が䜕らかの損害を被ったずしおも、圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、䞀切補償を行いたせん。
3. 圓瀟は、出品者に察し、圓瀟による䌚員ぞのサヌビス販売機䌚やサヌビス提䟛の察象ずなる顧客の獲埗およびそれらを通じた利益や効果を保蚌するものではありたせん。たた、圓瀟は、出品者が求める䌚員の存圚、䌚員の暩利胜力および行為胜力䞊びに䌚員の出品者による賌入の意思および暩限に぀いお、䞀切保蚌したせん。
4. 出品者は、本サヌビスの利甚が出品者のサヌビス提䟛等に適甚される法什および出品者の所属する業界団䜓の芏則等に違反するか吊かを自己の費甚ず責任により調査するものずし、圓瀟は、出品者による本サヌビスの利甚が出品者のサヌビス提䟛等に適甚される法什および出品者の所属する業界団䜓の芏則等に照らし、適法であるこず又は芏則等に違反しないこずを保蚌したせん。
5. 圓瀟は、本サヌビスにおけるSNSずの連携機胜連携するためのSNSにおけるアプリケヌションを含む、以䞋同様ずしたす。を利甚した際に、SNSず圓瀟りェブサむトで連携しお衚瀺される情報に぀いお、その連携による衚瀺が実珟するこずおよび継続するこずに぀いお保蚌しないものずしたす。なお、本芏玄が終了したずきには、圓該連携機胜による連携が終了する堎合がありたす。
6. 圓瀟は、䌚員ずの契玄が終了した堎合、圓該䌚員が掲茉しおいた情報の䞀郚又は党郚に぀いお削陀又は改倉する堎合があり、圓該䌚員の情報䌚員が掲茉した蚘事等の情報を含みたす。に関連しお䌚員が圓瀟りェブサむトに掲茉した情報の䞀郚又は党郚を削陀又は改倉する堎合がありたす。
7. 圓瀟は、本サヌビスの運甚にその時点での技術氎準を前提に最善を尜くしたすが、障害が生じないこずを保蚌するものではありたせん。

第33条 免責
1. 出品者は、自らの出品およびサヌビスに必芁な資栌、免蚱、蚱可等の有無および法什その他の芏制の有無を自らの責任においお調査するものずしたす。出品者がかかる資栌、免蚱、蚱可等を取埗しなかったこずにより出品者に発生した損害および出品者が法什その他の芏制に違反したこずにより出品者の損害に぀き、圓瀟は䜕らの賠償責任も負いたせん。
2. 圓瀟は、䌚員間で行われる本サヌビス倖における圹務提䟛等にかかる商談、連絡、コミュニケヌション等には䞀切関䞎せず、本サヌビスの利甚に関連しお䌚員が支出した費甚および䌚員が被った損害本サヌビスを通じたサヌビス提䟛に䌎う事故、違法行為、玛争、債務䞍履行、契玄の解陀等による損害を含みたすが、これらに限りたせん。に぀いお、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、䞀切補償したせん。
3. 圓瀟りェブサむトから他のりェブサむトぞのリンクや、第䞉者から圓瀟りェブサむトぞのリンクが蚭定される堎合、圓瀟は圓瀟りェブサむト以倖のりェブサむトおよびそれにより埗られる情報に関しお、理由の劂䜕を問わず、䞀切の責任を負わないものずしたす。
4. 圓瀟は、本サヌビスにおけるSNSずの連携機胜を利甚した際に、SNSに衚瀺される情報に関しお、理由の劂䜕を問わず、䞀切の責任を負わないものずしたす。
5. 圓瀟は、通信回線やコンピュヌタなどの障害によるシステムの䞭断・遅滞・䞭止・デヌタの消倱、デヌタぞの䞍正アクセスにより生じた損害、その他本サヌビスに関しお䌚員に生じた損害に぀いお、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、䞀切責任を負わないものずしたす。

第34条反瀟䌚的勢力等の排陀
利甚者は、圓瀟に察し、利甚者䞊びに利甚者の圹員および埓業員が、次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来に わたっおも該圓しないこずを確玄する。
①暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなったずきから幎を経過しない者、暎力団準構 成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋「暎力団員等」ずいう。
②暎力団員等が経営を支配し、又は暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず
③䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず
④暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず
⑀その他暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず
利甚者は、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号の䞀にでも該圓する行為を行わないこずを確玄する。
①暎力的な芁求行為
②法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
③取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
④颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお乙の信甚を毀損し、又は乙の業務を劚害する行為
⑀その他前各号に準ずる行為

第35条 損害賠償
1.䌚員は、本芏玄に違反するこずにより、又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に察し、その損害を賠償するものずしたす。たた、䌚員が雇甚しおいる埓業員等が本芏玄に違反しお圓瀟に損害を䞎えた堎合も同様ずしたす。
2. 䌚員は、第13条第2項第23号に違反した堎合、法什が蚱容する範囲においお、違玄金ずしお、圓該行為がなければ圓瀟に支払われおいたず掚定される第17条の手数料又は100䞇円のいずれか倧きい金額を圓瀟に支払うものずしたす。なお、圓瀟に違玄金を超える損害が発生した堎合、圓瀟は、䞊蚘に加え、圓該超過額に぀いお損害賠償を請求できるものずしたす
3. 䌚員が、本サヌビスの利甚に関連しお䌚員その他の者からクレヌムを受け又はそれらの者ずの間で玛争を生じた堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するずずもに、自らの費甚ず責任においお圓該クレヌム又は玛争を凊理し、その結果を圓瀟に報告するものずしたす。
4. 䌚員による本サヌビスの利甚に起因しお、圓瀟が、第䞉者から暩利䟵害その他の理由により䜕らかの損害賠償請求を受けた堎合は、圓該䌚員は圓該請求に基づき圓瀟が第䞉者に支払いを䜙儀なくされた金額およびかかる事由に起因し圓瀟においお生じた又は負担した䞀切の損害および費甚匁護士費甚等を含みたすが、これらに限りたせん。を賠償するものずしたす。
5. 圓瀟は、賌入者によるクレゞットカヌドの䞍正利甚が発芚した堎合、賌入者の承諟を埗るこずなく、出品者にサヌビス提䟛契玄に係る代金盞圓額を補償ずしお支払うこずができるものずし、この堎合には、圓該補償額を圓瀟の損害ずみなしお、賌入者に察し、圓該補償額に盞圓する損害の賠償を請求できるものずしたす。なお、圓瀟による出品者ぞの補償は圓瀟が任意に刀断するものずし、圓瀟は、圓該補償を圓瀟が支払うこずを保蚌するものではありたせん。

第36条 損害賠償額の䞊限
圓瀟が䌚員に察し䜕らかの損害賠償矩務を負う堎合においおも、圓瀟の䌚員に察する損害賠償の金額は、圓瀟の故意又は重倧な過倱による堎合を陀き、圓該䌚員が盎接被った損害金額に限るものずしたす。

第37条 存続芏定
䌚員の登録又は出品者登録が終了したずきずいえども、本芏玄第6条第3項、第7条第2項、第9条第2項、第11条第2項、第12条、第13条第3項から第5項たで、第14条、第15条第2項および第3項、第16条第5項、第17条、第18条第4項から第8項たで、第19条から第20条たで、第22条から第30条たで、第31条第2項䞊びに第32条から第43条たでの芏定は有効に存続し、圓瀟、䌚員を拘束するものずしたす。

第38条 本芏玄等の倉曎
1. 圓瀟は、本芏玄又は本サヌビスの内容を随時改定又は倉曎できるものずしたす。圓瀟は、本芏玄を䌚員の䞍利益に倉曎する堎合䜆し、軜埮な倉曎を陀きたす。には、䌚員に察しお通知を行い、又は圓瀟りェブサむトに掲茉するものずしたす。倉曎された本芏玄の効力は、倉曎埌の本芏玄が圓瀟りェブサむトに掲茉された時より生ずるものずしたす。
2. 圓瀟は、前項の圓該改定又は倉曎の通知埌、䌚員が本サヌビスを利甚した堎合又は䌚員が圓瀟の定める期間内定めがない堎合は通知の日から30 日間に䌚員登録取消又は出品者登録取消の手続をずらなかった堎合には、圓該改定又は倉曎の内容に同意したものずみなしたす。
3. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、本芏玄の改定又は倉曎に起因し䌚員が䌚員登録取消又は出品者登録取消の手続をずったこずにより䌚員に生じた損害から䞀切免責されるものずしたす。

第39条 連絡および通知
1. 本サヌビスに関する問合せその他䌚員から圓瀟ぞの連絡若しくは通知又は本サヌビスに関する圓瀟から䌚員に察する連絡若しくは通知は、圓瀟の定める方法にお行うものずしたす。
2. 圓瀟が前項に定める連絡又は通知の方法により、䌚員が予め届け出た連絡先又は通知先に連絡又は通知を行った堎合、䌚員が圓該連絡又は通知を受領したか吊かにかかわらず、通垞到達すべきずきに到達したものずみなしたす。
3. 圓瀟からの通知および連絡が䞍着であったり遅延したりずいったこずによっお生じる損害に぀いお、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
4. 䌚員が圓瀟に通知、連絡、問合せをする必芁が生じた堎合、別段の定めがある堎合を陀き、圓瀟が提䟛するりェブサむト䞊の問い合わせフォヌムをもっお行うこずずしたす。
5. 前項に基づき䌚員から問合せ等があった堎合、圓瀟は、その時点で圓瀟が定める方法により、本人確認を行うこずができるものずしたす。たた、問合せ等に察する回答方法電子メヌル、回答曞面の郵送、電話などに぀いおは、その郜床圓瀟が最適ず考える回答方法を利甚しお回答するこずができるものずし、その回答方法は䌚員が決めるこずはできないものずしたす。

第40条本サヌビスの譲枡等
圓瀟は、本サヌビスの事業を第䞉者に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎い、本サヌビスの運営者たる地䜍、本芏玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利および矩務䞊びに䌚員の登録情報その他情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、䌚員は、䌚員たる地䜍、本芏玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利および矩務䞊びに䌚員の登録情報その他情報の譲枡に぀き本条により予め同意するものずしたす。なお、本条に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。

第41条 分離可胜性
本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定および䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有するものずしたす。

第42条 完党合意
本芏玄は、本芏玄に含たれる事項に関する契玄の圓事者である圓瀟ず䌚員間の完党な合意を構成し、口頭又は曞面を問わず、本芏玄に含たれる事項に関する圓瀟ず䌚員間の事前の合意および了解等に優先したす。

第43条管蜄裁刀所
本芏玄に関する䞀切の法的玛争に぀いおは、その蚎額に応じお東京地方裁刀所たたは東京簡易裁刀所をもっお第䞀審の専属的な合意管蜄裁刀所ずするものずしたす。

第44条 協議
本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合には、圓瀟および䌚員は、信矩に則り、誠実に協議を行い、速やかに解決を図るものずしたす。

什和04幎07月12日䜜成