何気ない日常の中、建築現場やコンビニなどで、働いている外国人を見かけることが多くなりました。
建築現場やコンビニ以外にも介護施設、そしてスーパーやコンビニならぶ”お弁当”など、日常生活に欠かせない多くのサービスに多くの外国人の方がたずさわっています。
さて、外国人の方は誰でも働けるかというと、そうではありません。例えば、旅行で日本に来た外国人は働くことができません。
日本で働いている外国人の方は、「在留資格」を持っていて、「在留資格」には、働けるもの、働ける業種が限定されているもの、働けないもの(日本に在留してもいいけど、働いてはいけない)があります。
就労可能な「在留資格」
在留資格は、大きく「就労資格」「非就労資格」「居住資格(身分は地位に応じた在留資格)」があり、その中で「就労資格」と「居住資格」の在留資格を持つ外国人の方は働けます。「非就労資格」の代表的な在留資格は、観光目的の「短期滞在」や日本語習得目的の「留学」などがあります。
「居住資格(身分は地位に応じた在留資格)」
現在4つの在留資格があり、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。詳しい説明は割愛しますが、この在留資格を持つ外国人の方は、就労制限がなく、働くことが出来ます。「事業主さん、安心して雇用していいですよ!」
「就労資格」
例えば、外国大使は「外交」、そして大使館で働く職員は「公用」という在留資格を持っており、就労資格は多くの種類があります。かなり多いので、以下に、よく会社で働いている外国人の持つ在留資格について、紹介していきます。
「技術・人文知識・国際業務」
略して「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれます。工場の作業員など、単純労働は対象外とされており、以下の業種が対象です。
- 技術(理系)は、システムエンジニア、プログラマー、CADオペレーターなどの職業
- 人文知識・国際業務(文系)は、経理、総務、営業、コンサルタント、翻訳、通訳、語学教師、デザインなどの職業が該当します。
- なお、大学卒業などの学歴や、実務経験(原則10年、国際業務は3年など)が必要です。
「企業内転勤」
外国の事業所からの転勤者です。大手の会社が海外拠点から外国人社員を日本の拠点に呼ぶケースなどです。
「介護」介護福祉士の資格を持つ、介護施設で働く外国人の方です。
「特定技能」1号と2号があり、1号は最長5年間、2号は家族滞在が認められ、更新により、長期の在留が可能です。すべての業種で雇用できるわけではなく、「深刻な人手不足、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な産業」のみが対象業種です。
前述の”お弁当”を調理する”飲食料品製造業”には、ちょっと古いデーターですが、令和7年8月末で88,000人が従事しています。
「技能実習」良くも悪くも、よく聞く在留資格だと思います。本来の目的は「日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること」とされていますが、実態は安い労働力と扱われ、転職も原則禁止されていることから、失踪者が出てしまったり、海外から人権問題を指摘されるなど、多くの問題が出てきて、令和9年4月からは、新しく「育成就労」に制度変更されます。建築関係、食品製造業などで多いです。
今回ご紹介した就労できる在留資格は、一部に過ぎませんが、一般企業で働ける外国人労働者にフォーカスした場合には、ほぼ網羅しています。それぞれ就労できる業界、職種に注意は必要ですが、今回紹介した以外の在留資格は、一般企業では働けないケースが多いので、留意してください。いずれにしても、事業主の方は、一度行政書士などの専門家に在留カードを確認してもらい、その上で雇用するのか、判断することが望ましいと言えます。
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