「技人国」とは?
「技術・人文知識・国際業務」略して「技人国」「ぎじんこく」です
- 大学卒業など一定の学歴、または業務経験を持つ外国人が対象
- 単純労働は対象外。事業主が知らずに違反するケースもありますので、要注意です
分野別の該当職種
・技術(理系):システムエンジニア、プログラマー、CADオペレーターなど
・人文知識(文系):経理、総務、営業、コンサルタントなど
・国際業務(文系):翻訳、通訳、語学教師、デザインなど
在留資格の要件
- 学歴または実務経験が必要技術・人文知識:学歴または10年以上の経験国際業務:学歴または3年以上の経験
- 技術・人文知識:学歴または10年以上の経験
- 国際業務:学歴または3年以上の経験
- 大卒者が語学教師などに従事する場合は要件が緩和される
- 外国人だけではなく、雇用先に「十分な業務量」があることも重要です。これは、単純労働をさせるケースが多発していることから、「技人国」にふさわしい業務につかせるだけの業務量があるのかも審査されます。
最近のトピック
・とにかく、「技人国」が絡むと審査が厳しく、審査期間も長期化する傾向にあります。
「海外からの呼び寄せ」による認定⇒「技人国」
「留学」等他の在留資格からの変更⇒「技人国」
「技人国」の更新
更には、「技人国」+「資格外許可」
どのパターンも厳格に審査されています。また、実態調査により、単純労働につかせていた会社の摘発も多くなっています。
・永住許可申請の要件が厳格化(R9.4.1~)
在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなしていた取扱いを改め、各在留資格の最長の在留期間をもって在留していることを要件に厳格化・・
従来、「技人国」の在留期間3年の方が「永住」許可申請をすることが多々ありましたが、来年の4月以降は出来なくなるわけです。最長期間の5年を取得するのは、なかなか大変なことなので、かなりハードルが上がることになります。
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